EU以外の国籍を持つ外国人(日本人を含む)がポーランドで合法的に長期滞在・就労するには、滞在・就労を合法化するための適切な許可証を持つ必要があります。
ここでは、日本人がポーランドで新しく会社を設立し、その会社で経営・就労する場合の許可証取得について説明します。
1. ポーランドで会社設立する。
まず観光ビザでポーランドに入国し、ポーランドにて会社を設立します。
通常、事前に日本で準備しておかなければならない書類(銀行残高証明書)などはありません。
会社設立方法の詳細は、以下をご参照ください。
2. 各種許可証の取得する。
ポーランドで合法的に長期滞在・就労するためには①滞在許可証、②労働許可証の取得が必要です。
①滞在許可証
ポーランド(シェンゲン協定加盟国)に合法的に90日以上滞在する外国人が取得します。取得にはポーランドに90日以上滞在しなければならない理由を証明する必要があります。
Info:
- 滞在許可証取得までの期間は、年々長期化(2020年2月時点でワルシャワなら8ヶ月、都市によって異なります。)していると言われています。
- 申請から許可証取得までの間は、仮の滞在許可証が発行されますので観光ビザ(ポーランド入国から90日間有効)が切れた後でもポーランドに合法的に滞在することができます。ただし、ポーランド以外のシェンゲン協定加盟国には行くことができませんのでご注意ください。(例:シェンゲン協定加盟国のドイツやフランスに行くことができませんが、シェンゲン協定非加盟国のイギリスや日本には行くことができます。)
②労働許可証
*労働許可-タイプA
ポーランドで登録された本社、事務所、工場、居住などの経済活動拠点を所有する雇用主との雇用契約に基づいてポーランドで労働を提供する外国人が取得します。
*労働許可証-タイプB
ポーランドで登録された企業の取締役会のメンバーとして、ポーランドでその会社を経営する外国人が取得します。
info:
- 外国人がポーランドで会社を起業して自らその会社の経営と労働をする場合には、労働許可証タイプAとタイプBの2種類を取得する必要があります。
- 労働許可証は、申請時に指定した特定の条件・雇用主のもとでのみ働く権利を証明します。労働許可証を所有していても、申請した以外の企業や、他職種で就労したりすることはできません。例えば、転職する場合には労働許可証の有効期限が残っていても、新しい雇用主のもとで再申請する必要があります。
3. 許可証取得は難解書類を不備なく準備する。
ポーランドで滞在許可証・労働許可証を申請取得することは、ポーランド語が理解できるポーランド人にとっても複雑でわかりにくいと言われています。
さらに、提出書類や用件は予告なく変更になることがあるので逐一注意が必要です。
また、これらの許可証の発行元である移民局で働く人たちは英語ができないことが多いです。ポーランド語がわからない外国人自身がすべて正確に行うのは簡単ではありません。
4. 許可証取得サポートしています。
弊社は、EU以外の国籍を持つ外国人のために許可証発行サポートを行なっている専門家と提携しています。必要書類の準備や要件など常に最新情報を確認していますので、確実性が高まるだけでなく、ご自身で確認するために費やす時間の節約にもつながります。
ポーランド語(英語)が分からないから不安、具体的なサポートが欲しいという方がいらっしゃればこちら(→お問い合わせ)お気軽にご連絡ください。
会社設立準備から、滞在・労働許可証取得までご希望に沿ったサポートを提供させていただいております。
弊社情報は以下リンクをご参照ください。
ここでシェアしているものは2020年2月時点の情報です。予告なく変更になる可能性がありますので、最新情報を確認するようにしてください。
また、一部わかりやすく説明するため簡略化している箇所があります。より詳細な情報が必要な方はお気軽にお問い合わせください。
コメント