ポーランド、日曜の買い物に注意!お店やってないかもよ。

ポーランド小売店 日曜営業禁止 ポーランドのこと

こんにちは、私です!

今回は、観光などでポーランドに来て日曜日にポーランドで買い物をしようと思っている人にシェアしたいお話です。限られた日数で賢くお買い物しましょう!

それでは、さっそく〜。

1. ポーランドでは日曜日は営業禁止が法律で決まってます。

さあ、今日は日曜日!仕事も休みだし、春物の服でも買いに行こう!もしくは、旅行の最終日、お土産を買いまくりたい!な~んて思っていると痛い目にあうのがここポーランド。

というのも、2018年ポーランド議会で可決された法案により、2018年3月以降ほぼすべての商店の日曜日の営業が禁止されることになりました。

2. 日曜営業禁止は段階的に導入される予定です。

この法案は2018年3月以降段階的に実施される予定です。

2018年は毎月第1日曜日と最終日曜日のみ営業可、2019年は最終日曜日のみ営業可、2020年以降は、毎週日曜日は原則営業不可(クリスマス・イースター前など例外の場合もあり。)です。

第1日曜日第2日曜日第3日曜日第4日曜日第5日曜日
2018年×××
2019年××××
2020年以降×××××

第5日曜日まで記載しましたが、第5日曜日がない月は第4日曜日のみ営業可となります。

日本の便利な生活(24時間営業年中無休あたりまえ!)に慣れきってしまっていると困りますね。

でも、このスケジュールで日常が回って行くことを事前に把握していれば特に問題ありません。

3. 一部小売店では、例外が認められる場合も!

このポーランドの小売店日曜営業禁止法案は、例外があります。

パン屋、カフェ、ガソリンスタンドや、ホテル・駅や空港内の売店には適用されません。

また、個人商店などではオーナーに限り(バイトは働いちゃダメ)店を開くことが認められています。

と言っても、日曜日は客数が少ないので、営業時間短縮or自主閉店する店も多いです。

żabka(ジャプカ )などのコンビニエンスストアでは日曜に営業する場合は、事前に店頭に張り紙で営業時間などを告知していることがあるから確認してみるといいですね。

4. 日曜だけでなく”祝日”も、小売店は営業禁止が法律で定められています。

ポーランドでは、日曜だけでなく”祝日”も小売店の営業禁止が法律で定められています。

基本的には一般的な日曜日の営業禁止のルールと同じですが、ポーランドの祝日の多くはキリスト教に関連するものなので日曜日以上に営業していない店が増えますので注意が必要です。

以下、2018年のポーランドの祝日です。イースターは移動祝日なので毎年変動しますので注意が必要です。

1月1日新年
1月6日公現日
4月2日イースターマンデー
5月1日メーデー
5月3日憲法記念日
5月20日聖霊降臨祭
5月31日聖体際
8月15日聖母昇天祭
11月1日万聖節(諸聖人の日)
11月11日独立記念日
12月25日クリスマス
12月26日クリスマス翌日

5. まとめ:日曜日は家族とゆっくり過ごすのが定番!

いかがでしょうか。

ポーランド人はそもそも日曜日に買い物に行く人が少ないんです。敬虔なカトリック教徒が多いということもあって、家族とのんびり過ごすのが定番の日曜日の過ごし方です。

また仕事をしていても残業なんてありませんので、仕事終わりに食料品でも衣料品でも買いにショッピングセンターに行くことができます。あえて日曜日に買い物に出かける必要がないんですね!

さあ!買い物もできないし、公園にでも行ってこよう~っと。(3週連続)

それでは、また~

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